2000-05-18 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第17号
調査審議におきましては、地下災害の約半数が火災・爆発であると報告されているところから、火災・爆発対策について精力的に検討されたほか、地震、浸水、停電等の災害についても慎重な調査審議がなされておりまして、これらの調査審議を経て審議会で取りまとめられた事項につきましては、大深度地下の公共使用に関する基本方針、これは第六条でございます。
調査審議におきましては、地下災害の約半数が火災・爆発であると報告されているところから、火災・爆発対策について精力的に検討されたほか、地震、浸水、停電等の災害についても慎重な調査審議がなされておりまして、これらの調査審議を経て審議会で取りまとめられた事項につきましては、大深度地下の公共使用に関する基本方針、これは第六条でございます。
○吉村(眞)政府委員 冒頭申し上げましたように、外貿埠頭公団の廃止という行政機構改革の問題が起こりましたのは、当初非常に急速に外貿埠頭を整備してコンテナリゼーションに対応するという必要性が生じましたことと、それからもう一つは、このコンテナ埠頭というものの性格上、非常に効率的にこれを運用しなければいけない、従来の公共事業が実施しておりました埠頭のいわゆる公共使用の原則に従った使用法よりは専用貸し付けをいたしまして
○国務大臣(中曽根康弘君) これは自衛隊あるいは公共使用、あるいは民間使用、基地の、ケース・バイ・ケースによりまして、相談をしてきめていきたいという考えでおります。われわれの防衛庁としましては、地元の皆さん方の御要望もよく把握して、自衛隊が使おうとする場合には必要最小限度にして、そして地元の皆さんの御要望をできるだけ達成するように配慮していきたいと、このように考えております。
この種のことというのは背景が相当ないと、こんなに、やっと会社ができた、とたんに一カ月かそこらでバスターミナルの事業の許可がおりた、また一カ月かそこらしたら都市計画決定が行なわれて、建物その他、高速道路を含めての公共使用の許可がおりたなんというようなことになかなかならぬものなんです。
さっきあなたがおっしゃったように、港湾法のたてまえからいえば公共使用なんだけれども、外貿埠頭公団法というものをつくるとそれから離れていってしまう。だから本質的にはこれは港湾法の例外と言わざるを得ない。港湾法をそのままにしておいて、外貿埠頭公団法をつくるということは本来間違っているのです。しかし今日の段階ではそう言わざるを得ない、こういうことになっている。
この前横浜に参りましたときに、実は横浜の港湾局長のほうから、フルコンテナを、自分で機械を持っていないので、それをつくるのだ、そのときにはCバースのほうを使うようにしたいのだ、こういう話がありまして、これはDバースもCバースも公共使用でございますから、ほかの三バースについて、たしか横浜市の話では十二社くらいの希望があるそうでございますが、それと同じ公共使用であればやむを得ないだろう、ほかを排除するということになると
○大出委員 いまのお話は確かに現在港湾局長の職におられればそういうふうにおっしゃるだろうと思いますが、本来港湾法という法律は公共使用が原則なんですよ、この法律は。だからこの法律に特例をつくるか改正をしなければ、本来言うならば専用使用ということは考えられないんです、専用にしてもあるいは専有にしても。
私も上屋の使用の実態をよく存じませんですが、先ほど申し上げましたとおり、公共使用ということがたてまえでございます。
それでは公共使用ができないわけでございますので、なるべくそういうようなあいているときにはいつでも第三者が使えるという状態にしておくということが、原則かと思うわけでございます。
したがって、そういう要望が出れば、当然建設省のいまお話しのようなそういう方針に従って処理さるべきものである、こういうように考えてよろしいかどうかということ、それが一つと、その契約の内容にそういう公共使用を拘束するような内容があるかどうか。ある場合には、それについてはどういうふうに処理するのかということですね。
○大橋国務大臣 この公団を設立いたしました動機は、港湾管理者の財政状態から見まして、当面必要とする新しい港湾設備を在来の方法でまかなうことは困難である、こう考えまして、その財政的な面を補充するということが一つ、また従来の公共使用を主体とする港湾使用だけでは、今後の海運界の情勢に即応し切れない。
〔細田委員長代理退席、委員長着席〕 そういう意味におきまして、公共使用を原則とする従来の公共港湾の原理と現実の輸送手段の進歩に応じまして、若干修正しなければならぬ段階に来ておるのではなかろうか、こういうふうに思います。そうしてそれに適応するための特別の料金なりあるいは特別の使用関係とか、こういうことを含めまして、このたび外貿埠頭公団法を提案した次第でございます。
そのときに浮かび上がってくるのは、いわゆる公共使用、公共所有という形であります。現在の占有者は依然としてそこに占有していたらよろしいのであって、それに対しては適当な賃貸料を徴収するという方法が考えられてしかるべきであります。要するに、国が全部持つという必要はないので、おそらく理想的な形は、市あるいは中間団体である府県などではないかと考えております。
たいへんけっこうなことと考えまして、私はまず公共使用を優先せしめ、順次使用の方向を民間の利用に持っていくということに切りかえていきたいというふうに考えておりまして、なるべくこれらの河川敷については有効に利用していくということにいたしてまいりたいと考えております。
都市区画整理による公共使用地(主として街路)となりながら手続の関係から依然個人名義となつている土地があるが、これらの土地に地租が課せられているから速かに地租減免の措置を講ぜられたいというのがその趣旨であります。